下り坂を楽しもう

人生を折り返して、下り坂も終わりに近い爺の戯れ言

2015-02-15から1日間の記事一覧

父子家庭の遺族年金

平成26年3月まで、遺族基礎年金を受給できるのは「子供のいる妻」か「子供」に限られていました。夫は受給できなかったわけですが、この男女差を解消するため、「子供のいる妻」が「子供のいる配偶者」に変更され、父子家庭も受給できるようになりました。☆…