平成26年3月まで、遺族基礎年金を受給できるのは「子供のいる妻」か「子供」に限られていました。夫は受給できなかったわけですが、この男女差を解消するため、「子供のいる妻」が「子供のいる配偶者」に変更され、父子家庭も受給できるようになりました。☆…
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